示談が成立すると法的効果が生じ、加害者にも被害者にも、取り決めた事項を履行する義務が発生します。 加害者は損害賠償を被害者に支払い、被害者は決められた事項以外、加害者に請求しないというものです。
ほとんどの示談書には「今後いかなる事が起きても、両者は異議申し立て、訴訟などしないことを確約します」といった内容が記述されています。これを、権利放棄条項といい、あとになって被害者が、損害賠償の追加請求を行わないようにするためのものです。
しかし、示談後に予想外の後遺症が出たときは、追加請求することが認められています。ただし、示談書を作成するとき、被害者に後遺症が出ていて、その事を加害者が知っていた場合には、示談書の損害賠償金額に、後遺症の治療費も含まれていると考えられます。その場合は追加請求は行えません。
損害賠償請求権は三年を経過したとき、強制保険の保険金請求権は二年を経過すると、時効により消滅してしまいます。
ですが、後遺症が時効となる日は、事故が発生した日からではなく、後遺症が出た日から三年間(保険金は二年間)となります。
事故後、三年過ぎて後遺症が出ても、後遺症が出てから三年(保険金は二年)以内であれば、請求が可能なのですが、請求を行う際は、後遺症が事故によるものであることを、医師により証明してもらう必要があります。
示談を行う際に、後遺症が発症する可能性が考えられるような場合には、後遺症が発症した場合についての条項を入れておくほうがよいでしょう。そうすることで、示談締結後に後遺症が出たのに、損害賠償を受けることができない、という危惧を回避することができます。