示談書を作成するときは、様式にとらわれず事故の内容にあわせて作成することが大切です。
示談書を作成するにあたって、最低限必要な事項は以下にあげるものとなります。
1.事故がおきた日時、場所
2.車種、車両番号
3.事故の内容
4.示談の内容(損害賠償金額、支払方法)
5.示談書作成年月日
6.加害者、被害者
連帯保証人を立てる場合は、保証人の氏名 この他、支払が滞るような場合に対応する、違反条項の取り決めも行っておくとよいでしょう。
違反条項を記載することで、加害者が約束を破っても、新たに催告や裁判をおこすことなく、加害者の財産に強制執行することができます。
また、公正証書を作成することで、示談に法律的強制力がつき、加害者への強制執行が行えます。
その他、示談内容に「示談で取り決められたもの以外、一切請求しない」といった権利放棄条項を入れると、示談金の追加請求は認められなくなります。
ただし、被害者の症状が示談時より悪化するなどの著しい事情変更があった場合は、条件が無効となることもあります。
最後に、示談書に署名捺印する前に、その条項に後日問題を残すようなものがないか再確認しましょう。できれば相談所などに行き、意見を聞いてみることをお勧めします。