交通事故示談交渉の流れ
交通事故で被害者が死亡してしまった場合、損害額が確定するので示談はいつおこなってもかまいません。
しかし、負傷の場合には慰謝料が入院・通院の期間や日数に応じて計算されるため、ケガが治ってから示談交渉を開始したほうがよいでしょう。
交渉はいつ開始してもいいのですが、損害賠償請求権は三年間を経過したときに時効となる点は要注意です。
長期間、示談を行わないでいると、損害賠償を請求できなくなることがあるので気をつけてください。
示談交渉の詳細
示談交渉に入る前には、事故についての妥当な損害賠償額を調べておく必要があります。これは、区役所や市役所、弁護士会などが行っている、交通事故の法律相談所などで調べることができます。
また、金額を確定するために、以下の書類を用意するといいでしょう。
1.事故証明書
2.診断書
3.治療費、入院費などの領収書
4.収入の証明書
5.戸籍謄本
次に、賠償金を請求する相手を確定します。賠償金請求の相手は、法律上の賠償責任のある者で、支払能力のある者としなければなりません。

賠償責任者は、運転者・運行供用者、使用者、使用者の代理監督者などとなります。運転者が未成年の場合は、その両親が交渉相手となります。 示談交渉をする相手は、資力のある人を選ぶほうがよいでしょう。
また、示談交渉を行う相手に経済力がない場合は、資力のある人を連帯保証人につけるように要求することもできます。
金額と請求者が確定した後、賠償金の支払方法などを取り決めます。
その後、取り決めた内容を示談書としてまとめ、双方が署名押印して、一通ずつ所持するようにします。示談書を作成するにあたっては、事前に示談書の草案を持って相談所などに行き、示談内容についての意見を聞いてみるといいでしょう。